任意後見制度

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ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご確認ください。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見利用開始(発効)手続の流れ

家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)

任意後見制度監督人選任の申立て

申立人
ご本人(任意後見契約のご本人)
配偶者
四親等内の親族
任意後見受任者

申立先
ご本人の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所ウェブサイト)

申立てに必要な費用
申立手数料 収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、
各裁判所のウェブサイト(裁判所ウェブサイト)の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
登記手数料 収入印紙1,400円分(既に登記印紙1,400円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくこともできます。)
※ ご本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。

申立てに必要な書類
(1) 申立書 (⑤の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類

ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
任意後見契約公正証書の写し
ご本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法や、証明申請書の書式等については法務省のホームページをご覧ください。)
ご本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引をご覧ください。ただし、ここに掲載された書式は一般的な書式であり、家庭裁判所によっては、項目を付加するなど適宜変更した書式を用意している場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。)
成年後見制度における診断書等作成の手引(裁判所ウェブサイト)
成年後見制度における本人情報シート作成の手引(裁判所ウェブサイト)
ご本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*)
(*)任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書
同じ書類は1通で足ります。
審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
また、申立時に申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書等)に記入していただくこともあります。この書式は、各裁判所のウェブサイトの
裁判手続を利用する方へ(裁判所ウェブサイト)中に掲載されている場合もあります。
申立書の書式及び記載例
書式記載例(裁判所ウェブサイト)